最高裁判所第二小法廷 昭和52年(オ)1335号 判決 1978年4月14日
上告人 後藤薫(仮名)
被上告人 後藤アイ(仮名) 外一名
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人渡辺文雄の上告理由について
原審が適法に確定したところによれば、(一) 上告人は、明治四五年二月五日、被上告人後藤アイと井上友一郎との間の婚姻外の子として出生し、その後被上告人アイと結婚した後藤又市が上告人を不憫に思い、大正九年六月八日、自分の子として認知の届出をした、(二) 上告人は、被上告人アイの養親である大友正吉と共に暮らし、又市の家業を手伝つていたが、昭和二九年ごろ、又市と被上告人アイとの子である被上告人後藤久恵が事実上の婿養子である後藤正と結婚したころから上告人と又市、被上告人らとの間は漸次円満を欠くようになり、被上告人らは、上告人との身分関係を明確にする必要を感ずるようになつた、(三) そのうち又市が昭和四七年一二月二一日に死亡し、上告人が被上告人らを相手方として東京家庭裁判所に対し、又市の遺産分割の調停の申立てをしたため、被上告人らは、上告人を相手方として同裁判所に対し、認知無効確認の調停の申立てをし、それが不調となつたので、昭和四九年六月二七日、本件訴えを提起するに至つた、というのである。このような事実関係のもとにおいては、認知者の妻及び子の被認知者を相手方としてする認知無効確認請求が、たとえ被認知者の実母である右妻において認知後五十数年の間、認知者と被認知者との不真実の親子関係を放置しており、かつ、認知者の死亡後になされたものであるとしても、右請求権の行使は信義に反せず、したがつて権利の濫用に当たらないとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 大塚喜一郎 裁判官 吉田豊 本林讓 票本一夫)